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2012年1月27日 (金)

今年の「ブル-リタ-ンA」の大きく変わったこと

新バージョンの「ブル-リタ-ンA」がすでに会員様には届いている状況ですが、当会では、昨年度のデータ入力は旧バージョンの「ブル-リタ-ンA」で行っていただき、決算書ができたら新バージョンの「ブル-リタ-ンA」をインストールしていただき確定申告書を作る手順をお勧めしています。 理由は、新バージョンの「ブル-リタ-ンA」では画面も様変わりしていることや、機能ボタンの位置や処理方法そのものも変更されているで入力トラブルを防ぐためです。 また、新バージョンの「ブル-リタ-ンA」の1回目の起動時に、自動的に旧データのデータ変換も行われますので申告処理までがスムースに処理できます。

大きく変わったことと言うと、ETAXへの連動方法が変わりました。 これまでは、「ブル-リタ-ンA」内でETAXへの連動が行われていましたが、新バージョンでは「ブル-リタ-ンA」とETAX処理のプログラム(「BRAイータックス」)が分けられました。 新バージョンの「ブル-リタ-ンA」では、ETAXデータを作りそのデータをユーザ指定の場所に保存させるとこまでしています。その後、「BRAイータックス」(新バージョンの「ブル-リタ-ンA」のインストール時にインストールされています)を起動させ保存したデータを入力してETAXの処理を行うようになりました。

指導する立場として、XPに新バージョンの「ブル-リタ-ンA」をインストールし、今週の月曜日にETAXでの申告を終了しました。

2012年1月19日 (木)

埼玉県青色申告会マップにルート検索追加

2011年4月27日 (水)にgooglemapをV2からV3にアップしましたが、そのときルート検索も追加しましたが、つかいづらいとの意見をいただきましたので、「どこへ」の値は自動的に検索した埼玉県青色申告会の住所が入力されるように変更しました。 「どこから」は入力し「行先道路検索」ボタンをクリックしてください。 百聞は一見にしかず http://www.oac-aka.com/aoiro/ao_map_all.htmを ご覧ください

車を買い換えました。決算方法は?

一昨年に多かった質問は、エコカー補助金で車を買い換えた方が決算方法は? ということでした。 ブルーリターンAでは、減価償却の残高と一致しないと、決算書登録時にエラーとなります。 原因は、 ●減価償却は入力したが、購入データ入力していない ●古い車の除却は、するが、除却残の入力漏れでした これらの、入力方法はブルーリターンAの説明書(白い本の後半の伝票例)に書いてありますのご覧ください

2012年1月 6日 (金)

毎年のことですが、申告時期がきました。

“申告時期がきました。”のフレーズは毎年この時期に使用しています。

この時期に多いのは、昨年会社を辞めて事業を始めたが申告をどのようにすれば良いのか? という質問です。 質問時点では、なにも記帳していない、領収書もまともに保存していない、開業届も出していない・・・、こういう方は白色申告をせざるを得ないですね。 この記事を見ているということは、青色申告をしたいのでしょうが。青色申告するには、

青色申告をするために!! をご覧ください。

2011年11月 2日 (水)

新ブルーリターンAの更新

来年から新ブルーリターンAが配布されます。その概要は

青色申告会から配布される小冊子ブルーリターンをご覧下さい。

新ブルーリターンをインストールするためには、OSを最新バージョンにしなければならないことは使用されている方は青色申告会からのお知らせでご存知だと思いますが、この作業でトラブル方も多いようです、当会では、これまで7件のトラブルに対応しましたが、そのうち4件がOSの再インストールから行ない、1件当たり約2日かかりました。

OSの再インストールは慎重に行うことが必要です。

2011年8月31日 (水)

個人事業主の震災損失の取扱い等について

会員さんからの質問でタイトルと同様の質問を受けましたのでJ-NET21より引用した内容を掲載します。

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個人事業主が東日本大震災で被災した場合、平成23年分の事業用資産の震災損失については、その損失額を平成22年分の事業所得の必要経費に算入できる等の税制上の措置があると聞きました。どのような制度があるのか教えてください。

A.代表的な所得税関係の措置として、「被災事業用資産の損失に係る取扱い」「純損失の繰越控除」があります。また、消費税関係の措置として、「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」の提出期限についての特例があります。

【所得税関係】

個人事業者の方について、所得税では次のような税制上の措置があります。

  1. 被災事業用資産の損失に係る取扱い
  2. 純損失の繰越控除
  3. 被災代替資産等の特別償却
  4. 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

以下、各措置について概要を説明します。

1.被災事業用資産の損失に係る取扱い

(1)被災事業用資産の損失の平成22年分の必要経費算入
 平成23年において生じた被災事業用資産の損失(事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等について東日本大震災により生じた損失。以下同じ。)については、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入することができます。
 なお、この場合には、平成23年において被災事業用資産の損失は生じなかったものとみなします。

(2)繰戻し還付特例
 青色申告者が被災事業用資産の損失を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入した結果、平成22年分の所得において純損失が生じたときは、平成21年分の所得に繰戻して所得税の還付請求をすることができます。

2.純損失の繰越控除

現行の所得税法に基づく純損失の繰越控除は3年間ですが、被災事業用資産の損失を有する方の平成23年において生じた純損失の金額のうち、次に掲げるものは5年間繰り越すことができます(平成23年で生じた純損失を繰り越す場合は、平成28年まで繰越控除が可能)。
 なお、上記1.により被災事業用資産の損失を平成22年分の必要経費に算入し、この結果生じた平成22年分の被災事業用資産の損失による純損失を繰越控除する場合には、平成27年まで繰越控除が可能ということになります。

(1)保有する事業用資産等に占める被災事業用資産の損失額の割合が10%以上の方

  • 青色申告の場合は平成23年分の純損失の金額
  • 白色申告の場合は被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失の合計額

(2) 上記(1)以外の方
 被災事業用資産の損失による純損失の金額のみ

3.被災代替資産等の特別償却

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、被災代替資産等を取得して事業供用した場合には、その取得価額に一定の償却割合を乗じた金額の特別償却ができます。

4.特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災区域内(東日本大震災により滅失をした建物等の敷地等の区域をいいます。以下同じ。)の土地等が関係する一定の買換えを行った場合に、その譲渡利益金額相当額の範囲内で圧縮記帳ができます。

【消費税関係】

被災事業者について、本来適用しようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならない「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」について、提出期限を延長するなどの緩和措置が講じられています。
 なお、提出期限の延長は、ケースによって異なりますので、税務署に相談したり、国税庁のホームページを確認してください。

2011年6月15日 (水)

小冊子ブルーリターンA

当会では「全国青色申告会総連合」発行の小冊子「ブルーリターンA」を
会員の皆様に送付しています。

会員の皆様のお話を伺うとあまり読んでいないようですので、ブログでも気になる記事を
とりあげてみました。

小冊子ブルーリターンA6月号より
6月号は東日本大震災関係の記事が色々あります
その中(8、9ページ)で
日本政策金融金庫から融資の記事があります
内容は東日本大震災で被災された方への特別融資の
話がありますが、直接の被害ではなく間接的な被害を
受けた方(所沢で営業している)への融資の話もあります。
★事例1
 小売店を営業していますが、計画停電の影響で営業時間を短縮したため
  売り上げが減少 資金繰り安定のため運転資金を利用したい
★事例2
 建設業ですが、メインの仕入れ先が地震の被害を受けたため、材料仕入れの
  めどが立たず 工事が進みません、当面の運転資金を利用したい
などの回答が書かれてありますのでご覧下さい。
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2011年4月27日 (水)

埼玉県青色申告会マップ バージョンアップしました

埼玉県青色申告会マップは、GoogleMapApiを使用していますがV3が正式リリースされましたのV3に変更しました。変更ついでに初期画面に埼玉県内の税務署所在地を黄色のマーカーを表示しました。

2011年3月30日 (水)

申告時期が終わって

当会では、ブルーリターンAの指導を積極的に行なっていますが、今年のトラブルで多かったのは、「データが消えた?」、「前年のデータが引き継がれていない?」などでしたが、それらはすべて繰越処理を行っていなかったことに起因するもでした。

ブルーリターンAは、毎年新バージョンが発行され、1月初旬に使用者に対してCD-ROMが発送され新バージョンをインストールすることになりますが、繰越処理(データが2009のまま)をしないままインストールする方が多いようです。
申告が終わり、その後何もしないまま新しい「ブルーリターンA」のインストールを
行うとインストール時に2010年のフォルダー(データの記憶場所)を
作ってしまうため、前年のデータが引き継ぐことができません。

申告が終わりましたら「繰越処理」を確実に実行することを、お忘れなく。
***「繰越処理」を行うことで、2011年フォルダーが作成されます***

・・・上記のことを考えるとブルーリターンAは申告時期のみデータ入力を行っていることが考えられます。

少なくとも数カ月に一度は、データ入力を行なうことで経費の入力漏れもなくなります。

2011年1月21日 (金)

毎年の事ですが確定申告の時期です

会社勤めの方以外(年末調整をしていない方)、いわゆる自営の方は確定申告をする時期ですが、基本は決算書が作成できたら、確定申告となります。

国税庁もE-TAXの利用推進に、ゴルフの人気選手にお願いするなどしています。

日々の商いで忙しいようで、この時期でないと、事務所に来ないという方が多いようです、当事者としては、気軽に込み合わない時期に来ていただき、細かい指導・相談を受けていただくのがベストと思っています。 この時期に来て青色申告をしたいという方もいますが、これは無理です。

当会もE-TAXの操作指導を行っていますが、E-TAXは平成23年1月17日(月)~3月15日(火)までの間、24時間ご利用いただけます。
(※ 毎週月曜日午前0時~午前8時30分は、メンテナンスのため、システムの利用を停止します。)

昨年も書きましたが公的個人認証サービスの電子証明書の有効期限( 3 年)にご注意ください!

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