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2012年5月17日 (木)

「ブルーリターンA」講習会開催のご案内

所沢税務署管内青色申告会連合会の主催で「ブルーリターンA」講習会開催のご案内 概要は
日程 7月19日(木)
午前の部 AM 10:00~12:00 すでにお持ちの方対象
午後の部 PM 1:30~ 4:30 これからご購入をお考えの方対象
場所 所沢市 旧市役所 5階

お電話での申込、お問い合わせは、 所沢青色申告会連合会
(04)2928-8651 まで

上記講習会の詳細および申込書は http://oac-aka.com/aoiro/brkousyu.pdf をご覧ください。

平成24年度版中小企業施策 HPリンク付き

平成24年度版中小企業施策ガイドブックが関係各所に配布されています。これは約200ページあり約160種類の施策が網羅されています。 目次、インデックスも記載されていますが、詳細、関連部署のホームページアドレスが記載されていますが、手入力でホームページアドレスを入力するのも手間なので、平成24年度版中小企業施策からホームページアドレスをリンクした資料を作成しましたのでご活用ください。
使用方法は
1.http://www.oac-aka.com/office/sisaku_link.pdをクリックする
2.内容が表示されたら自分パソコンに保存(場所は任意)する
3.保存されたファイルを開き、1ページに記載されている、利用種別をクリックすると該当利用種別の先頭行に移動します
4.その後、施策名をクリックすると該当する施策のホームページに移動します

2012年5月 7日 (月)

“ちいさな企業”未来会議のWGにサポーターとして参加

ちいさな企業”未来会議サポーターとして委託されて、WGの会議に2回参加しました。

さまざまな業種の方の意見(要望)がきけましたが、国は中小企業に対して施策を用意しているがその施策をしらない方もいるようです、“・・・をしてほしい”という意見があるが施策として用意されているものあったように思います。自分が望んでいる支援をネットを通じて情報取得する方法もあると思いました。地域により、商工会議所・商工会など活動に大きな差があるようにも感じました。

WGの詳細は議事録をごらんください。

平成24年中小企業施策利用ガイドブックもお近くの商工会議所・商工会などに配布されていますが(私は上記の会議に参加していただきました)、その中では施策、サポートなど300件ほど掲載されています。下記は小規模企業支援として区分けされた内容です。

1.地域の事業者が共同で、全国へ向けた販路開拓を行いたい
⇒地域力活用新事業創出支援事業
2.複数の中小企業が協働して海外展開に取組みたい
⇒JAPANブランド育成支援事業
3.下請取引に関する支援を受けたい
⇒「下請中小企業振興法」に基づく支援
4.下請取引の適正化を図りたい
⇒「下請代金支払遅延等防止法」の規制について
5.新しい取引先を開拓したい
⇒下請取引あっせん事業
6.官公庁等から受注するための手続きについて知りたい
⇒中小企業者の受注機会の増大のための支援
7.経営に関する相談を無料でしたい
⇒経営安定特別相談事業
8小規模企業の経営者が利用できる退職金制度はありますか
⇒小規模企業共済制度
9.連鎖倒産を防止したい
⇒経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
10.安全・確実・有利に退職金制度を確立したい
中小企業退職金共済制度
11.小規模企業者等が設備導入資金を無利子で借り入れたい
⇒小規模企業設備資金貸付制度
12.小規模企業者等が導入する設備を割賦やリースで利用したい
⇒小規模企業設備貸与制度
13.小規模事業者が抱えている経営面での問題に関する相談がしたい
⇒経営改善普及事業

2012年2月28日 (火)

子供の扶養控除がない?

自営業の方は、確定申告の真っ最中ですが、新ブルーリターンに障害があったり、入力方法も変わったこともあり、子供の扶養控除がない?という質問が多々あります。
今年度は、扶養控除の見直し行われ、小中学生に対する扶養控除は無くなりました(38万円から0円に)、高校生について38万円となりました。いわゆる「子供手当」を支給したので税金計算時に控除対象にはしないということです。
扶養控除詳細

これまで、小中学生に対する扶養控除があった方には、なんで?となる感覚は分からなくはないが、「子供手当」を支給じには、年末調整&確定申告時に扶養控除が変わることを知らせるべきでは?と思います。

2012年1月27日 (金)

今年の「ブル-リタ-ンA」の大きく変わったこと

新バージョンの「ブル-リタ-ンA」がすでに会員様には届いている状況ですが、当会では、昨年度のデータ入力は旧バージョンの「ブル-リタ-ンA」で行っていただき、決算書ができたら新バージョンの「ブル-リタ-ンA」をインストールしていただき確定申告書を作る手順をお勧めしています。 理由は、新バージョンの「ブル-リタ-ンA」では画面も様変わりしていることや、機能ボタンの位置や処理方法そのものも変更されているで入力トラブルを防ぐためです。 また、新バージョンの「ブル-リタ-ンA」の1回目の起動時に、自動的に旧データのデータ変換も行われますので申告処理までがスムースに処理できます。

大きく変わったことと言うと、ETAXへの連動方法が変わりました。 これまでは、「ブル-リタ-ンA」内でETAXへの連動が行われていましたが、新バージョンでは「ブル-リタ-ンA」とETAX処理のプログラム(「BRAイータックス」)が分けられました。 新バージョンの「ブル-リタ-ンA」では、ETAXデータを作りそのデータをユーザ指定の場所に保存させるとこまでしています。その後、「BRAイータックス」(新バージョンの「ブル-リタ-ンA」のインストール時にインストールされています)を起動させ保存したデータを入力してETAXの処理を行うようになりました。

指導する立場として、XPに新バージョンの「ブル-リタ-ンA」をインストールし、今週の月曜日にETAXでの申告を終了しました。

2012年1月19日 (木)

埼玉県青色申告会マップにルート検索追加

2011年4月27日 (水)にgooglemapをV2からV3にアップしましたが、そのときルート検索も追加しましたが、つかいづらいとの意見をいただきましたので、「どこへ」の値は自動的に検索した埼玉県青色申告会の住所が入力されるように変更しました。 「どこから」は入力し「行先道路検索」ボタンをクリックしてください。 百聞は一見にしかず http://www.oac-aka.com/aoiro/ao_map_all.htmを ご覧ください

車を買い換えました。決算方法は?

一昨年に多かった質問は、エコカー補助金で車を買い換えた方が決算方法は? ということでした。 ブルーリターンAでは、減価償却の残高と一致しないと、決算書登録時にエラーとなります。 原因は、 ●減価償却は入力したが、購入データ入力していない ●古い車の除却は、するが、除却残の入力漏れでした これらの、入力方法はブルーリターンAの説明書(白い本の後半の伝票例)に書いてありますのご覧ください

2012年1月 6日 (金)

毎年のことですが、申告時期がきました。

“申告時期がきました。”のフレーズは毎年この時期に使用しています。

この時期に多いのは、昨年会社を辞めて事業を始めたが申告をどのようにすれば良いのか? という質問です。 質問時点では、なにも記帳していない、領収書もまともに保存していない、開業届も出していない・・・、こういう方は白色申告をせざるを得ないですね。 この記事を見ているということは、青色申告をしたいのでしょうが。青色申告するには、

青色申告をするために!! をご覧ください。

2011年11月 2日 (水)

新ブルーリターンAの更新

来年から新ブルーリターンAが配布されます。その概要は

青色申告会から配布される小冊子ブルーリターンをご覧下さい。

新ブルーリターンをインストールするためには、OSを最新バージョンにしなければならないことは使用されている方は青色申告会からのお知らせでご存知だと思いますが、この作業でトラブル方も多いようです、当会では、これまで7件のトラブルに対応しましたが、そのうち4件がOSの再インストールから行ない、1件当たり約2日かかりました。

OSの再インストールは慎重に行うことが必要です。

2011年8月31日 (水)

個人事業主の震災損失の取扱い等について

会員さんからの質問でタイトルと同様の質問を受けましたのでJ-NET21より引用した内容を掲載します。

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個人事業主が東日本大震災で被災した場合、平成23年分の事業用資産の震災損失については、その損失額を平成22年分の事業所得の必要経費に算入できる等の税制上の措置があると聞きました。どのような制度があるのか教えてください。

A.代表的な所得税関係の措置として、「被災事業用資産の損失に係る取扱い」「純損失の繰越控除」があります。また、消費税関係の措置として、「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」の提出期限についての特例があります。

【所得税関係】

個人事業者の方について、所得税では次のような税制上の措置があります。

  1. 被災事業用資産の損失に係る取扱い
  2. 純損失の繰越控除
  3. 被災代替資産等の特別償却
  4. 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

以下、各措置について概要を説明します。

1.被災事業用資産の損失に係る取扱い

(1)被災事業用資産の損失の平成22年分の必要経費算入
 平成23年において生じた被災事業用資産の損失(事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等について東日本大震災により生じた損失。以下同じ。)については、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入することができます。
 なお、この場合には、平成23年において被災事業用資産の損失は生じなかったものとみなします。

(2)繰戻し還付特例
 青色申告者が被災事業用資産の損失を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入した結果、平成22年分の所得において純損失が生じたときは、平成21年分の所得に繰戻して所得税の還付請求をすることができます。

2.純損失の繰越控除

現行の所得税法に基づく純損失の繰越控除は3年間ですが、被災事業用資産の損失を有する方の平成23年において生じた純損失の金額のうち、次に掲げるものは5年間繰り越すことができます(平成23年で生じた純損失を繰り越す場合は、平成28年まで繰越控除が可能)。
 なお、上記1.により被災事業用資産の損失を平成22年分の必要経費に算入し、この結果生じた平成22年分の被災事業用資産の損失による純損失を繰越控除する場合には、平成27年まで繰越控除が可能ということになります。

(1)保有する事業用資産等に占める被災事業用資産の損失額の割合が10%以上の方

  • 青色申告の場合は平成23年分の純損失の金額
  • 白色申告の場合は被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失の合計額

(2) 上記(1)以外の方
 被災事業用資産の損失による純損失の金額のみ

3.被災代替資産等の特別償却

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、被災代替資産等を取得して事業供用した場合には、その取得価額に一定の償却割合を乗じた金額の特別償却ができます。

4.特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災区域内(東日本大震災により滅失をした建物等の敷地等の区域をいいます。以下同じ。)の土地等が関係する一定の買換えを行った場合に、その譲渡利益金額相当額の範囲内で圧縮記帳ができます。

【消費税関係】

被災事業者について、本来適用しようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならない「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」について、提出期限を延長するなどの緩和措置が講じられています。
 なお、提出期限の延長は、ケースによって異なりますので、税務署に相談したり、国税庁のホームページを確認してください。

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